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介護保険制度の基本の「キ」、仕組みとサービスをご紹介します

2023/02/15?Knowledge

タイトル
介護保険制度の基本の「キ」、仕組みとサービスをご紹介します
検証状況
Work In Progress
URL 名
RA-SME3-1
概要
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内容
  • 40歳以上であればリウマチ患者でも利用できる介護保険サービス
  • 利用申請をして介護認定を受けてからサービスを利用
  • 申請は居住地のある市区町村の窓口もしくは地域包括支援センターで

介護保険サービスは高齢ではないリウマチ患者でも利用できるの?

40歳以上の方は介護保険料を納めているので、サービスを受けたことがなくても、介護保険制度について意識したことがあると思います。しかし、多くのリウマチ患者さんにとって介護は高齢者のためのもので、ご自身に関係がないと思っているのではないでしょうか。

介護保険の第1号被保険者は65歳以上が対象で、介護や支援が必要と認定されればサービスを利用できます。一方、40歳以上65歳未満の人でも医療保険に加入し、厚生労働省が定める「特定疾病」により介護や支援が必要と認定されれば、第2号被保険者として介護保険サービスを利用することができます。この特定疾病に、「関節リウマチ」が含まれているのです。リウマチ患者さんは、年齢によって第1号被保険者か第2号被保険者に該当するということになります(図1)。

サービスを受けるためにはまず、要介護認定の申請が必要です(図2)。申請は、本人や家族、代理人が、利用者の住所地が届けてある市区町村の窓口や各市区町村が設置する地域包括支援センターで行います。その後、市区町村から訪問調査員が来て、心と体の状態や介護状況について調査し、後日、認定結果が届くという流れです。その結果を踏まえ、認定に応じたサービスを受けます(図2)。

介護や福祉に関する相談窓口となる地域包括支援センターは、住所ごとに管轄するセンターが決まっているので、市区町村の窓口よりも身近で相談しやすいかもしれません。「こんなことを聞いていいのかな」と遠慮せず、どんなことでもまず相談することが大切です。悩んでいることがあれば、その悩みを相談すればいいのです。

図1 介護保険制度のしくみ

川上由里子先生ご監修
厚生労働省ホームページ,公的介護保険制度の現状と今後の役割 平成30年度 参考
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000213177.pdf
(2022年10月アクセス)

図2 介護保険サービスを利用するまで

川上由里子先生ご監修
厚生労働省ホームページ,公的介護保険制度の現状と今後の役割 平成30年度 参考
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000213177.pdf
(2022年10月アクセス)

介護保険制度は、高齢者を家族だけではなく社会全体で支えていこうという考えから2000年に開始されました。

患者さんが普段できることを長く続けていくためにも、支え合いの制度、介護保険サービスを賢く使いましょう。
次は、「訪問介護サービス」についてご紹介します。

川上由里子先生

川上 由里子 先生

大学病院などの医療機関で看護師としてケアに携わり、高齢者ケア付きマンション「聖路加レジデンス」で健康管理、看護、介護など入居者のケアを担当。1999年より三井不動産で介護支援事業「ケアデザイン」の立ち上げに参画し、高齢期の暮らし全般のコンサルティング「ケアデザインサポート」を開発、実施。2011年よりフリーランスとして各企業のアドバイザーとしても活躍。30~80歳代の幅広い年齢層の高齢期の暮らしに関する相談対応、講演、執筆活動を行っている。自身も働きながら父親の遠距離介護を体験。希望は心と心を結ぶケアを広げていくこと。
<専門資格>
看護師・介護支援専門員・産業カウンセラー・福祉住環境コーディネーター2級・福祉用具専門相談員・アロマテラピーアドバイザー
(2022年10月現在)